2009年6月アーカイブ

賃貸建物の修繕工事中の不便は我慢しなければいけないのか?

賃貸人は、賃貸家屋を賃借人に十分使用・収益させるために、必要な修繕をする義務がありま
す(民法606条1項)。
賃貸人に賃貸家屋の修繕義務が生ずるためには、まず賃貸家屋の破損、例えば壁が落ち、屋根
は雨が漏るという状態にあることが必要です。

その破損は、賃貸借契約成立後に生じたのではなく、賃貸借契約成立当時に存在していたもの
でもよいのです。
次に、賃貸家屋の破損が賃貸人の責めに帰すべき事由によって生じたときはもちろん、天災そ
の他の不可抗力によって生じたものでもよいのですが、賃借人の責めに帰すべき事由によって
生じた場合でないことが必要です。

・賃借人の意思に反して行う賃貸家屋の修繕とはなにか

民法606条1項の修繕義務は、賃借入の意思に反して行うことができません。
しかも、賃借人も特約がない場合、保存に必要な修繕をする義務はないのです。
このように賃借人の意思いかんによって保存に必要な修繕がなされないまま放置されることも
あり得るわけです。
そこで、第2項において保存に必要な修繕を賃貸人の権利と規定し、賃借人はその修繕のため
使用収益に障害が生じても、これを拒むことができず、受忍する義務があるとしたのがこの規
定です。

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